A.国家資格を有する「はり師」「きゅう師」でないと治療は行えません。
鍼灸は、整体、カイロプラクティック、気功などと違い、日本の国家試験に合格し、それぞれ“はり師”と"きゅう師”の2種類の免許を持っていないと鍼と灸の治療はできません。